
相続登記は専門家にお任せ下さい
竹内司法書士行政書士事務所は皆様の暮らし・資産・権利を守る確かな法務サービスをご提案します。
□ 相続登記とは
相続登記は、相続が発生した場合に不動産を相続人の名義に変更する手続きです。弊所では、円滑な相続手続きを進めるため、遺言書の作成から遺産分割協議、所有権移転登記が完了するまで、迅速に対応する業務をご用意しています。
1.相続人の確定
相続が発生した場合相続人を確定し、誰が財産を相続されるかを確定します。
2.財産の確定
相続財産となる不動産と金融資産を調査し確定します。
3.遺産分割協議
相続人の間で財産の分割し、それぞれの相続人の方の取得分を確定します。
4.財産の引継ぎ
遺産分割協議の結果に基づき、土地と建物の登記名義を変更し、各種許認可がある場合、許可の承継をします。
5.相続税の支払い
相続税の支払いが必要な場合は、申告と支払いを行います。
□ 相続登記が義務化されます!
相続登記義務化は2024年4月1日(令和6年4月1日)から施行されます
■ 不動産取得を知ってから3年以内に相続登記が必要です。
■ 正当な理由なしに遅れると10万円以下の過料の可能性があります。
■ 過去に相続したものも登記義務があります(遡及適用)。
■ 住所や氏名の変更登記は2年以内の手続きが必要です。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
□ 不動産(家・土地)の相続で最初にやるべきこと
土地・不動産相続においては大体次のような流れで進めます。
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死亡届の提出
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遺言書の有無
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戸籍謄本の取得
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遺産分割協議書の作成
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その他必要書類の取得
~相続手続きの流れ~
1.相続財産の確定
被相続人の死亡で相続が開始されると相続財産の調査・確定をします。
財産より負債が多ければ相続放棄・限定承認の手続き、財産の方が多ければ相続人数で財産を分割します。
2.各相続人の相続分の確定
戸籍を用いて相続人が何人いるのか確定します。
3.遺言書の有無を確認
遺言書あり→ 内容に従った遺産分割をし、所有権移転登記をします。
遺言書なし→ 相続人全員で遺産分割協議をして、遺産分割協議書を作成します。
4.登記の申請
遺産分割協議書をもとに各相続人の相続分を登記します。
□ 家の価値を知る方法
相続準備の一番最初です。相続する家の価値を調べましょう。
自宅の価 値の調べ方には以下の4つがあります。
1.固定資産税納税通知書で確認
2.固定資産評価証明書で確認
3.国土交通省の土地総合情報システムで確認
4.不動産の一括査定サイトで確認
司法書士は、不動産取引を円滑に行い、かつ不動産の名義変更手続きを確実に行うお手伝いをします。不動産は個人が売買する財産の中でも最も高額な財産の一つですので、適正かつ安全で迅速な名義変更のため弊所をご利用ください。
□ 事務所概要
事務所名
竹内司法書士行政書士事務所
TEL
0795-71-4213
住所
兵庫県丹波市氷上町石生2575-1
駐車場
4台
アクセス
JR石生駅西口ロータリー前
営業時間
9:00~17:00
休業日
土日・祝日
